平成30年9月21日付「訴訟の判決に関するお知らせ」でお知らせしたとおり、エア・テクノロジーズ社との意匠権侵害訴訟において、勝訴の判決がありましたが、控訴期限である双方当事者への同判決の送達があった日の翌日から起算して14日以内に控訴がなかったことから当該判決における当方の勝訴が確定致しましたことをお知らせ致します。

これまで1年6カ月に渡って審理が続けられてまいりましたが、当社の主張の正当性が司法の場において最終的に確認されたこととなります。

1.判決のあった裁判所及び年月日

東京地方裁判所
平成30年9月21日

2.訴訟を提起した者

(1)名称:株式会社エア・テクノロジーズ
(2)所在地:埼玉県さいたま市浦和区常盤二丁目10番2号
(3)代表者氏名:前野 英樹

3.訴訟の内容

本訴訟は、平成29年4月5日エア・テクノロジーズ社より、当社の販売する高気圧酸素カプセル1、OXYRIUM (コントローラー体型)、2、OXYRIUM (コントローラ別体型) 3、OXYRIUM PLUS 4、OXYRIUM MEDICALI 5、HYBRID OXY 6、HYBRID OXY 75SBの6機種が意匠登録第1309357号(注1)の意匠権を侵害するとして、損害賠償として各社1億円及び訴状送達の日から支払い済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払いを求め東京地方裁判所に提訴された(平成29年(ワ)第11295号事件)の意匠権に関する訴訟です。

(注1)
意匠登録第1309357号
意匠に係る物品:高気圧酸素補給カプセル
出願日:平成18年9月12日
登録日:平成19年8月3日
【創作者】横澤 司郎
【意匠権者】株式会社エア・テクノロジーズ
【住所又は居所】埼玉県さいたま市浦和区常盤二丁目10番2号

意匠登録第1309357 PDFファイル

【正面図】エア・テクノロジーズ 意匠登録1309357

【正面図】エア・テクノロジーズ 意匠登録1309357

【製品画像】エア・テクノロジーズ 製品名:O2シャトル

【製品画像】エア・テクノロジーズ 製品名:O2シャトル

【正面図】意匠1-1神戸メディケア、メーカー:O2ハリーテクノ

【正面図】意匠1-1神戸メディケア、メーカー:O2ハリーテクノ

【製品画像】神戸メディケア 製品名OXYRIUM(コントローラー体型)

【製品画像】神戸メディケア製品名OXYRIUM(コントローラー体型)

4.判決の内容

(1)主文
1、原告の請求をいずれも棄却する。
2、訴訟費用は原告の負担とする。

判決文 PDFファイル

01~22ページ 当事者の主張の整理 22~36ページ 裁判所の判断の内容 37~48ページ 別紙(当事者目録や意匠公報など) 49ページ 裁判所書記官による正本証明

(2)裁判所の判断(判決より抜粋)
本件意匠と被告各意匠とはその美感が大きく異なるものである。したがって,本件意匠と被告各意匠がその構成態様において類似しているということはできない。

本件意匠が被告各意匠と類似するとは認められないから、その余の争点について判断するまでもなく,原告の被告らに対する請求は,いずれも理由がない。

5.当社の知的財産権に関する姿勢

当社は、今後も知的財産権を尊重するとともに、自社の知的財産の保全と有効活用し模倣品の製造・販売に対しては法的対応等の適切な処置を講じ、お客さまの安全・安心を確保すべく努めてまいります。
一方で、業界の健全な発展を妨げるような不当な権利行使に対しては、妥協することなく毅然とした対応をしていく所存です。
また、提訴直後に、競合する酸素カプセル販売業者から、当社があたかもエアテクノロジーズ社の意匠権を侵害するかのようないわれなき風評が多数認められました。
このような競争相手の不正不当な営業妨害や宣伝活動についてはもちろんのこと、当社製品に対する不当な訴訟提起には、今後も毅然とした態度で臨んで参ります。

以上

株式会社神戸メディケア
代表取締CEO 稲見 吉邦